z 求職者支援訓練とは|フェリカテクニカルアカデミー
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求職者支援制度による求職者支援訓練とは

求職者支援制度は、職業訓練による能力形成を通じ、真剣に就職を目指そうとする方のための制度です。雇用保険を受給できない失業者の方に対し、無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金を支給するとともに、ハローワークにおいて強力な就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度です。
求職者支援訓練の受講を希望される方は、下記の内容をご確認していただき、求職者支援訓練を受講できる資格があるかご確認ください。不明なことがございましたら、フェリカテクニカルアカデミーに問い合わせいただくか、最寄のハローワークに直接問い合わせしてご確認ください。

職業訓練受講給付金の支給額

職業訓練を受講している間、職業訓練受講手当が支給されます。

職業訓練受講手当
月額10万円
通所手当
通所経路に応じた所定の額(1) (1)最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路及び方法による運賃等の額となります。

職業訓練受講給付金の対象となる方

以下のすべてに該当する方が対象となります。

  • 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
  • 本人収入が月12万円以下の方【本人収入要件】
  • 世帯(1)全体の収入が月25万円以下(年 300 万円以下)の方【世帯収入要件】
  • 世帯(1)全体の金融資産が300万円以下の方【資産要件】
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方【土地・建物要件】
  • 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)【出席要件】
  • 訓練期間中~訓練終了後、指定来所日にハローワークに来所し、職業相談を受ける方
  • 同世帯(1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方【世帯に1人要件】
  • 既にこの給付金を受給したことがある場合(2)は、前回の受給から6年以上経過している方 (3)

1) 同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。事前審査時は、前年の収入、申請時は前月の収入を確認します。

2) 緊急人材育成支援事業の「訓練・生活給付金」は該当しません。

3) 基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は、6 年以内でも対象となることがあります。

ご注意ください

求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。

お電話でのお問い合わせ
03-3981-7201

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